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不動産の関連情報

不動産(ふどうさん、英: immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
※テキストはWikipedia より引用しています。

相続などで実家を継承した場合、必要になるのが名義変更手続きです。不動産の名義変更は市役所などでは行っておらず、窓口はその地域を管轄する法務局となっています。法務局では不動産の名義変更を所有権の移転と呼び、相続原因が発生した時は速やかに手続きを済ますことを求めています。この手続きは不動産会社や司法書士事務所などへ頼んでも引き受けてくれますが、ことのほか費用は高めなので、ある程度の予算を用意しておきましょう。当該不動産の課税標準額によっても上下しますが、名義変更と言いましても10万円なら安い方で、20万円を超えることも決して珍しくありません。特に申請書へ貼付する登録免許税の収入印紙代が大きいため、一定の金額が必要になる訳です。とは言え、専門家へ依頼した場合は公的証明書を1通取る度に報酬が発生することも多いので、時間に余裕がおありなら、ご自分で申請してみてはいかがでしょう。この手続きは、弁護士や司法書士といった一部の有資格者だけが行えるものと法で定められていますが、自分の不動産や、報酬を得ない場合なら個人が申請しても構わないことになっています。自分で行えば実費だけで済みますので、高額になりやすい所有権移転登記手続きを、リーズナブルに行えるのが強みです。ただし、法務局へ提出する申請用紙は、市役所などの手続きと違って所定の専用用紙はありません。そのため自分で作成する必要もあるのですが、法務局の公式サイトにはその見本なども載っていますから、参考にすると良いでしょう。もしも書き方や添付書類が分からない時は、法務局へ行けば相談に応じてくれます。この際、提出先の管轄窓口へ訪れる必要はなく、相談だけなら何れの法務局でも受け付けていますので、お近くの出張所などへ向かえばOKです。一方、申請書を完璧に仕上げた場合でも、亡くなられた方の戸籍事項証明書に不備がある場合、落とされるケースが多くなっています。生誕から他界までの連続した証明書が必須なため、時には除籍票や改正原戸籍なども必要になります。
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